熱中症予防管理者教育
| 開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
|---|---|
| 根拠等 | 労働安全衛生規則第612条の2(令和7年6月1日適用) |
| 対象作業等 |
事業者は、「WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間以上の実施が見込まれる作業」に対して、事業場ごとに以下の対応が義務付けられます。
衛生管理者や安全衛生推進者等以外の者が事業場で対応を行う場合は、「熱中症予防管理者教育(本講習はこれに該当します)」を修了した者のうちから「熱中症予防管理者」を選任することが望ましいとされています。 |
| 受講資格 | なし |
| 講習科目等 |
|