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保護具着用管理責任者教育
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根拠等 労働安全衛生規則第12条の6(令和6年4月1日適用)
対象作業等

事業場における化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者の選任が必要となります。

保護具着用管理責任者の資格要件は次のとおりです。

  • 化学物質管理専門家の要件に該当する者
  • 作業環境管理専門家の要件に該当する者
  • 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
  • 第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
  • 作業に応じ、特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛の作業主任者技能講習を修了した者(作業主任者)
  • 安全衛生推進者の選任に係る講習を修了した者
  • 上記の「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から専任することができない場合は、保護具着用管理責任者教育本講習はこれに該当するものです)を受講した者

また「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から専任する場合は保護具着用管理責任者教育は必須ではありませんが、受講することが望ましいとされています。
受講資格 なし
講習科目等
  1. 保護具着用管理(0.5時間)
  2. 保護具に関する知識(3時間)
  3. 労働災害の防止に関する知識(1時間)
  4. 関係法令(0.5時間)
  5. 保護具の使用方法等(実技1時間)
全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証が交付されます。