保護具着用管理責任者教育
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
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根拠等 | 労働安全衛生規則第12条の6(令和6年4月1日適用) |
対象作業等 |
事業場における化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者の選任が必要となります。
また「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から専任する場合は保護具着用管理責任者教育は必須ではありませんが、受講することが望ましいとされています。 |
受講資格 | なし |
講習科目等 |
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