自由研削用といしの取替え等業務特別教育
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
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根拠等 | 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第1項、安全衛生特別教育規程第2条 |
対象作業等 | 自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
本講習は、上記業務に係る特別教育(学科及び実技)のうち、学科部分を教育するものです。
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受講資格 | なし |
講習科目等 |
自由研削用といしの取替え等業務特別教育は、学科教育及び実技教育により行うこととされていますが、この講習は学科教育のみを行うものです。実技教育は各事業場で必ず行ってください。 実技教育は、必要な知識、技術、経験を有する者(職場の上司等)により「自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法」について、2時間以上行う必要があります。 全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に学科修了証を交付いたします。 |