低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務等に係る特別教育
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
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根拠等 | 労働安全衛生法第第59条、労働安全衛生規則第36条第4号、安全衛生特別教育規程第6条 |
対象作業等 | 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
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受講資格 | 特にありません。 |
講習科目等 |
低圧電気取扱業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うこととされています。この講習は学科教育と実技教育のうち開閉器の操作のみを行う者を対象とした教育(1時間)を行うものです。 充電電路の敷設・修理を行う者については、必要な知識・技術・経験を有する者(職場の上司等)により、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、7時間以上各事業場で行う必要があります。 令和元年10月1日の安衛則の改正により新たに特別教育の対象業務に「電気自動車等の整備の業務」が規定されました。 |