安全管理者選任時研修
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
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根拠等 | 労働安全衛生規則第5条第1号により、安全管理者は、選任時の資格要件として、「厚生労働大臣が定める研修(「安全管理者選任時研修」)を修了していること」が義務づけられています。 |
対象作業等 | 常時使用する労働者数が50人以上の下記の対象業種に該当する事業場では、安全に係る技術的事項を管理する者として安全管理者を選任なければなりません。 安全管理者の資格要件は次のとおりです。
この研修は、上記A.の厚生労働大臣の定める研修に該当するものです。 対象業種
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受講資格 | 特にありませんが、安全管理者選任対象業種の事業場で本養成講習の修了者を安全管理者として選任する場合には、「対象作業等」欄のAの1~5までの要件に留意してください。 |
講習科目等 |
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