化学物質管理者講習
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
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根拠等 | 労働安全衛生規則第12条の5(令和6年4月1日適用) |
対象作業等 |
業界・業種を問わずリスクアセスメント対象物の製造、取扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場で化学物質管理者の選任が必要となります。 |
受講資格 | なし |
講習科目等 | 本講習は、行政通達に基づきリスクアセスメント対象物を取り扱う事業場で選任すべき化学物質管理者を対象とするものです。 対象物を製造する事業場は対象外ですのでご留意ください。
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