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新入者安全衛生教育
開催日程等 開催予定・受付等の詳細及び申込書はこちらから
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根拠等 労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条
対象作業等 新規雇入れ者(新入社員)が対象です。

事業者(※)は、それぞれの新規雇入れ者が従事する業務に応じ、

  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  3. 作業手順に関すること
  4. 作業開始時の点検に関すること
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
  7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
  8. その他当該業務に関する安全・衛生のために必要な事項

について、具体的教育を行う必要があります。

※令和6年4月より労働安全衛生法が改正され、省略可能な業種等の規定が廃止されたことにより、全事業者が対象となりました。
受講資格 なし
講習科目等
  1. 職場の安全衛生管理(1時間)
  2. 新入者の職場の安全衛生について(2時間)
  3. 安全に繋がる仕事の基本と健康管理(3時間)
本講習に加え、各作業場にて新規雇入れ者が従事する業務に応じ、必要な知識、技術、経験を有する者(職場の上司等)により「実際に使用する機械等、原材料等」、「実際の作業手順」等に関する具体的教育を適宜実施してください。

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。