新入者安全衛生教育
開催日程等 | 開催予定・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
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根拠等 | 労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条 |
対象作業等 | 新規雇入れ者(新入社員)が対象です。
事業者(※)は、それぞれの新規雇入れ者が従事する業務に応じ、
について、具体的教育を行う必要があります。 ※令和6年4月より労働安全衛生法が改正され、省略可能な業種等の規定が廃止されたことにより、全事業者が対象となりました。
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受講資格 | なし |
講習科目等 |
本講習に加え、各作業場にて新規雇入れ者が従事する業務に応じ、必要な知識、技術、経験を有する者(職場の上司等)により「実際に使用する機械等、原材料等」、「実際の作業手順」等に関する具体的教育を適宜実施してください。
全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。 |