産業用ロボット教示・検査等特別教育
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
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根拠等 | 労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第31号及び第32号 |
対象作業等 | 産業用ロボットの可動範囲内において教示・検査等又は同範囲内において教示・検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示・検査等に係る機器の操作の業務
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受講資格 | なし |
講習科目等 |
産業用ロボット教示・検査等特別教育は、学科教育及び実技教育により行うこととされています。この講習は学科教育のみを行うものですので、実技教育は各事業場で必ず実施してください。
全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に学科修了証を交付いたします。 |