アーク溶接等の業務に係る特別教育(学科)
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
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根拠等 | 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第3号、安全衛生特別教育規程第4条 |
対象作業等 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
本講習は、上記業務に係る特別教育(学科及び実技)のうち、学科部分を教育するものです。
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受講資格 | 満18歳以上の者 |
講習科目等 |
実技教育は、必要な知識、技術、経験を有する者(職場の上司等)により「アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法」について、10時間以上行う必要があります。 全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に学科修了証を交付いたします。 |