新入者安全衛生教育
開催日程等 | 開催予定・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
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根拠等 | 労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条 |
対象作業等 | 新規雇入れ者(新入社員)が対象です。
なお、製造業、運送業など労働安全衛生法施行令第2条第1号及び第2号に掲げられる業種(安全管理者又は安全衛生推進者の選任対象業種)(※)に該当する場合には、それぞれの新規雇入れ者が従事する業務に応じ、
について、具体的教育を別途行う必要があります。
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受講資格 | なし |
講習科目等 | 新入者の職場の安全衛生について(3.5時間)
全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。 |