開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |
根拠等 | 労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第31号及び第32号 |
対象作業等 | 産業用ロボットの可動範囲内において教示・検査等又は同範囲内において教示・検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示・検査等に係る機器の操作の業務 注1.産業用ロボットとは次のものをいいます。 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。) 注2.教示等とは次のことをいいます。 マニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く。) 注3.検査等とは次のことをいいます。 産業用ロボットの運転中に行う検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認 注3.可動範囲とは次のことをいいます。 記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲 |
受講資格 | なし |
講習科目等 |
産業用ロボット教示・検査等特別教育は、学科教育及び実技教育により行うこととされています。この講習は学科教育のみを行うものですので、実技教育は各事業場で必ず実施してください。 ・産業用ロボットの教示の実技教育は、必要な知識、技術、経験を有する者(職場の上司等)により「産業用ロボットの操作の方法」について1時間、「産業用ロボットの教示等の作業の方法」について2時間以上行う必要があります。 ・産業用ロボットの検査の実技教育は、必要な知識、技術、経験を有する者(職場の上司等)により「産業用ロボットの操作の方法」について1時間、「産業用ロボットの検査等の作業の方法」について3時間以上行う必要があります。 全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に学科修了証を交付いたします。 |