「令和8年度熱中症対策セミナー」を開催します
「治療と就業の両立支援指針」の周知について
事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置の適切・有効な実施を図るための「治療と就業の両立支援指針」が告示されました。(令和8年4月1日より適用)
・埼労発基0224第14号 通知文
労働安全衛生法・作業環境測定法を一部改正(代替化学名等)(令和8年4月)
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部改正に伴い、「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」ならびに「代替化学名等作成マニュアル」が公表されました。
・通知文【埼玉労働局】
・通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針
・代替化学名等作成マニュアル
・令和8年厚生労働省令第3号
・令和8年厚生労働省告示第42号
「治療と就業の両立支援セミナー」を開催します
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」の改正(令和8年2月)
高齢者の労働災害防止のための指針について
労働安全衛生法等の一部改正に基づき、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が令和8年2月10日に公表され、令和8年4月1日から適用されることとなりました。
・埼労発基0216第9号 通知文
・「高年齢者の労働災害防止のための指針」について(厚生労働省)
・【別添1】大臣指針
・【別添2】高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト
・【別添3】転倒等リスク評価セルフチェック票
・【別紙】ガイドライン本文中のイメージ図
伐木等作業における安全対策の徹底について
埼玉労働局管内では、近年伐木等作業中における労働災害が増加傾向にあり、死亡災害など重篤な事故も後を絶たないことをふまえ、伐木等作業時の安全対策をとりまとめたリーフレットを作成しました。
・リーフレット(埼玉労働局)
さいたま労働基準監督署管内の労働災害の現状(令和7年12月末現在)
・労働災害の現状(令和7年の値は、同年12月末日現在の速報値)
改正労働施策総合推進法等の施行について
改正労働施策総合推進法等は、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずるものです。
改正労働施策総合推進法等の円滑な施行に向けて、説明会を開催します。
・法律の概要(令和7年6月11日公布)
・ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内(R7.6)
・改正女性活躍推進法等説明会のご案内(埼玉労働局)
令和8年度 全国安全週間スローガンを募集します
令和8年度全国安全週間(毎年7月1日から7月7日まで実施)のスローガンを募集いたします。 詳細と応募用紙は下記「全国安全週間のスローガンの募集について」よりご確認ください。
・全国安全週間のスローガンの募集について(厚生労働省)
・スローガン募集要領
「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」一部改正
「剥離剤を使用した塗膜の剥離作業における労働災害防止について」及び「剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項」について、新旧対照表のとおり改正しました。
・通知文(埼玉労働局)
・新旧対照表
・剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について等【参考】
石綿障害予防規則等の一部改正(令和8年1月1日より)
石綿障害予防規則第3条第1項の規定に基づく石綿等の使用の有無の調査について、有資格者に事前調査を行わせなければならない対象物に一部の工作物が追加されました。
・埼労発基0105第7号 通知文
・新旧対照表
・基発0804第8号(令和2年8月4日付)【参考】
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
労働安全衛生法に基づき届出のあった化学物質のうち、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たもの、また法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質のうち、強度の変異原性が認められたものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に基づく措置を講じる必要があります。
・埼労発基1216第7号 通知文
・変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針
・別紙 届出物質一覧
皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等について
労働安全衛生規則の一部改正により、労働安全衛生規則第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等は、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものに規定されました。
・埼労発基1216第5号 通知文
・別添 皮膚吸収性有害物質一覧
・令和7年11月18日 厚生労働省告示301号
労働安全衛生規則の一部を改正(令和8年1月1日より)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び「労働安全衛生規則第594条の2第1項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが 明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの」について、令和8年1月1日から施行又は適用されます。
・埼労発基1217第3号 通知文
・令和7年11月18日 厚生労働省告示113号
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の公布
石綿障害予防規則の一部を改正する省令が令和7年10月31日に公布され、令和8年1月1日から施行されることとなりました。
・埼労発基1112第3号 通知文(埼玉労働局)
・石綿事前調査結果等報告
厚生労働大臣が定める物及び濃度の基準の一部を改正
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」が令和7年10月8日に告示され、令和8年10月1日から適用されます 。
・埼労発基1014第23号 通知文(埼玉労働局)
・濃度基準値の一覧
・指針 新旧対照表
埼玉県最低賃金改定のお知らせ
令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円(引き上げ額63円)となりました。埼玉県特定最低賃金については、令和7年12月1日に改正されました。
この金額は埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
・最低賃金プレスリリース(埼玉労働局)
・最賃引上げ支援・後押し強化パンフレット
・埼玉県最低賃金(埼玉労働局)
・埼玉県の最低賃金一覧表
下水道管路等作業における硫化水素中毒防止対策の徹底
令和7年8月、埼玉県内で発生した硫化水素中毒が原因と考えられる死亡災害、また過去の硫化水素中毒災害の発生状況も踏まえ、改めて、酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)に定められた事項等に留意し、作業者の安全を確保するよう、埼玉労働局長より周知徹底の要請がありました。
埼労基発0820第3号 下水道管路等作業における硫化水素中毒防止対策の徹底について(埼玉労働局)
・リーフレット
工作物の事前調査における調査者制度等の周知について
石綿障害予防規則の一部を改正する省令、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令により、一部の工作物について令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。
・工作物の事前調査における調査者制度等の周知について(埼玉労働局)
・対象工作物及び事前調査の資格【別添1】
・文書及び目視両方による調査を必要としない事前調査について【別添2】
・リーフレット(厚生労働省)
化学物質管理規制関係の情報ならびに化学物質管理者の標準講義動画、専門家のリスト等の情報を提供(厚生労働省より)
①化学物質管理規制関係に係る情報提供
・ケミガイド:職場の化学物質管理の道しるべ
・ケミサポ:職場の化学物質管理総合サイト
②化学物質管理者の標準講義動画
「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質管理に関する講習」のカリキュラムに基づき作成した講義動画(本動画については、受講者単独での視聴では上記告示に基づく講習を受講したことにはなりませんのでご留意ください)
⇒厚労省HP内「動画」にリンクがございます
③化学物質管理専門家等のリスト
化学物質管理専門家等について、以下の各団体のサイト上にて名簿を公開
化学物質管理専門家・作業環境管理専門家名簿(日本作業環境測定協会)
化学物質管理専門家等資格確認名簿(日本労働安全衛生コンサルタント会)
埼玉県労働セミナーのご案内 参加無料で豊富な内容
埼玉県では、労働者、使用者、就職活動中の方に向けて、労働法令や労働関係の身近な問題をテーマに、より良い職場環境づくりに役立つ知識を提供しています。
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