令和6年度 化学物質管理強調月間を実施します(令和7年2月1日~2月28日)
「令和6年度化学物質管理強調月間実施要綱」に基づき、令和7年2月1日から2月28日までを化学物質管理強調月間として、「 正しく理解 正しく管理 化学物質と向き合おう 」をスローガンとし、全国一斉に積極的な活動を行うこととなりました。
・令和6年度化学物質管理強調月間実施要領(厚生労働省)
令和6年度 埼玉年末年始無災害運動の実施について
本年度も令和6年12月1日から令和7年1月15日まで「今年もやります! 基本作業の徹底 年末年始も無災害」をスローガンに年末年始無災害運動が実施されます。
別添資料等の活用や、「Safe Work SAITAMA」のロゴマークを使用して年末年始の労働災害防止に取り組みましょう。(ロゴマーク使用の際は使用取扱規程をご確認ください)
・年末年始無災害運動資料
社会福祉施設における労働災害が増加しています
さいたま労働基準監督署の管内では、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の高齢者施設、保育所等の「社会福祉施設」における休業4日以上の死傷災害が増加しています。
『転倒等リスク評価セルフチェック票』や『安全衛生サポート』の活用、転倒・腰痛予防の『健康体操』の実践等で、労働災害防止に努めましょう。
・リーフレットならびに各資料(さいたま労働基準監督署)
「送気マスクの適正な使用等について」の一部改正について
基安化発1107第1号 「送気マスクの適正な使用等について」の一部改正について(厚生労働省)
・新旧対照表
・(参考)改正後溶け込み
労働者死傷病報告の報告事項が改正(令和7年1月1日より)
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
・リーフレット(厚生労働省)
第10次粉じん障害防止総合対策の推進に係る講習会開催について
埼玉労働局労働基準部健康安全課長より、「粉じんばく露防止対策」の講習会(指導者向け・一般従事者向け)開催通知がありました。
・リーフレット(厚生労働省)
埼玉県最低賃金改定のお知らせ
令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引き上げ額50円)に改定されます。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も労働者も、賃金が1時間当たり1,078円以上かどうかを必ず確認しましょう。(一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます)
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
・埼玉県最低賃金の詳細(埼玉労働局)
・リーフレット(埼玉労働局)
「改正育児・介護休業法等」が交付されました(令和6年5月31日交付)
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。育児・介護休業法は令和7年4月1日から段階的に施行されます。
「職業生活と家庭生活の両立のために」(埼玉労働局)
関連文書・リーフレット
・ 令和6年度改正法の概要
・「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正のポイント」
・「男性の育児休業取得率等の公表について」
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます(令和6年11月1日より)
個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とした、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施工されることとなりました。
・リーフレット(厚生労働省)
・フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省)
電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る規則等が改正されます(令和6年10月1日より施行又は適用)
基発0612第22号 電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等 の改正について (厚生労働省)
「転倒等リスク評価セルフチェック票」を活用しましょう
さいたま労働基準監督署の管内では、「転倒」や「動作の反動、無理な動作」による労働災害が多く発生しています。
これらの労働災害を防止する取り組みの一つとして、「転倒等リスク評価セルフチェック票」等を活用しましょう。
・参考 令和5年 労働災害の現状(さいたま労働基準監督署)
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正
標記について、令和6年5月8日付け基発0508第1号をもって、厚生労働省労働基準局長から別添のとおり通達がありました。(埼労発基0509第6号)
・別添1 公示文
・別添2 新旧案文
・別添3 技術上の指針(本文)・(別表)
労働安全衛生規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び濃度の基準の一部を改正(令和7年10月1日より適用)
建設業等の事業場で就業する一人親方等を労働安全衛生法の規定に基づく措置の対象とするため、規則等の一部を改正(令和7年4月1日より施行)
基発0430第4号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
・リーフレット
労働安全衛生規則の一部を改正(令和8年7月1日(一部については令和6年7月1日)より施行)
労働安全衛生法に基づく届出及び労働安全衛生法施行令に基づく確認の申請について、電子申請を原則とする仕組みへ見直すともに、官報公示により行っていた新規化学物質の名称の公表をインターネットの利用その他の適切な方法により行うこととするため、労働安全衛生規則の一部が改正されます。
基発0425第1号 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について (厚生労働省)
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正(令和8年10月1日(一部については令和6年7月1日)より施行)
基発0404第2号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について (厚生労働省)
・別紙①~⑥
「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について(eラーニング通達)」の改定
基安計発0404第1号・基安安発0404第1号・基安労発0404第1号・基安化発0404第1号 「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」の改正について(厚生労働省)
・別添
化学物質管理規制関係の情報ならびに化学物質管理者の標準講義動画、専門家のリスト等の情報を提供(厚生労働省より)
①化学物質管理規制関係に係る情報提供
・ケミガイド:職場の化学物質管理の道しるべ
・ケミサポ:職場の化学物質管理総合サイト
②化学物質管理者の標準講義動画
「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質管理に関する講習」のカリキュラムに基づき作成した講義動画(本動画については、受講者単独での視聴では上記告示に基づく講習を受講したことにはなりませんのでご留意ください)
⇒厚労省HP内「動画」にリンクがございます
③化学物質管理専門家等のリスト
化学物質管理専門家等について、以下の各団体のサイト上にて名簿を公開
化学物質管理専門家・作業環境管理専門家名簿(日本作業環境測定協会)
化学物質管理専門家等資格確認名簿(日本労働安全衛生コンサルタント会)
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針を一部改正(令和6年4月1日より適用)
高純度結晶性シリカの微小粒子を取り扱う事業場に関する注意喚起
埼玉労働局より、高純度結晶性シリカを譲渡・提供する者にSDSの適切な記載、また高純度結晶性シリカを取り扱う事業場にじん肺法・粉じん則等に基づく措置の徹底を求める注意喚起がありました。
・高純度結晶性シリカの微小粒子を取り扱う事業場に関する注意喚起について
・(別添) 基安発0927 第1号 (平成30年9月)
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
基発1130第3号 変異原性が認められた化学物質の取扱いについて (厚生労働省)
・(別添)変異原性が認められた届出物質・ほか
・(参考)変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について労働安全衛生規則等の一部を改正(令和6年4月)
職業安定法施行規則が改正され、募集時等に明示すべき事項が追加されます(令和6年4月)
石綿障害予防規則の一部を改正(令和8年1月1日(一部令和5年10月1日)より施行)
有期契約労働者の無期転換ポータルサイトが開設されています。
無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。
厚生労働省では、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換の申込みが平成30(2018)年度から本格的に行われることを踏まえ、様々な支援を行っています。
詳しくは無期転換ポータルサイトで。
埼玉県労働セミナーのご案内 参加無料で豊富な内容
埼玉県では、労働者、使用者、就職活動中の方に向けて、労働法令や労働関係の身近な問題をテーマに、より良い職場環境づくりに役立つ知識を提供しています。
埼玉県労働セミナーのご案内はこちらをご覧ください。
自己診断サイト「スタートアップ労働条件」が開設
厚生労働省では、事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト「スタートアップ労働条件」を開設しています。
ホームページで労務管理・安全衛生管理の自己診断ができますのでご利用ください。サイトはこちらです。