令和6年度 全国安全週間の実施について
本年度も7月1日から1週間、危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全 をスローガンとして「全国安全週間」が実施されます。
また、例年通り6月1日から30日までは準備期間とされています。
各位におかれましては、令和6年度全国安全週間実施要綱(厚生労働省)をご確認いただき、全国安全週間を契機として事業場での自主的な安全衛生管理がより一層推進されるとともに、安全な職場環境が形成されるようお計りください。
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正(令和8年10月1日より(一部については令和6年7月1日より)施行)
基発0404第2号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について (厚生労働省)
・別紙①~⑥
「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について(eラーニング通達)」の改定
基安計発0404第1号・基安安発0404第1号・基安労発0404第1号・基安化発0404第1号 「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」の改正について(厚生労働省)
・別添
令和6年「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」実施のお知らせ
令和6年4月を準備期間、5月~9月までを実施期間として「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」が実施されます。熱中症予防情報のポータルサイト(厚生労働省)等も活用し、対策の徹底を図りましょう。
厚生労働省の概要及び実施要領は⇒ こちら
化学物質管理規制関係の情報ならびに化学物質管理者の標準講義動画、専門家のリスト等の情報を提供(厚生労働省より)
①化学物質管理規制関係に係る情報提供
・ケミガイド:職場の化学物質管理の道しるべ
・ケミサポ:職場の化学物質管理総合サイト
②化学物質管理者の標準講義動画
「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質管理に関する講習」のカリキュラムに基づき作成した講義動画(本動画については、受講者単独での視聴では上記告示に基づく講習を受講したことにはなりませんのでご留意ください)
⇒厚労省HP内「動画」にリンクがございます
③化学物質管理専門家等のリスト
化学物質管理専門家等について、以下の各団体のサイト上にて名簿を公開
化学物質管理専門家・作業環境管理専門家名簿(日本作業環境測定協会)
化学物質管理専門家等資格確認名簿(日本労働安全衛生コンサルタント会)
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針を一部改正(令和6年4月1日より適用)
高純度結晶性シリカの微小粒子を取り扱う事業場に関する注意喚起
埼玉労働局より、高純度結晶性シリカを譲渡・提供する者にSDSの適切な記載、また高純度結晶性シリカを取り扱う事業場にじん肺法・粉じん則等に基づく措置の徹底を求める注意喚起がありました。
・高純度結晶性シリカの微小粒子を取り扱う事業場に関する注意喚起について
・(別添) 基安発0927 第1号 (平成30年9月)
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
基発1130第3号 変異原性が認められた化学物質の取扱いについて (厚生労働省)
・(別添)変異原性が認められた届出物質・ほか
・(参考)変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について労働安全衛生規則等の一部を改正(令和6年4月)
トラック運転者の長時間労働改善に向け「荷主どうし」の 共同配送に興味のある荷主企業を募集
厚生労働省は、「荷主連携マッチング~あい積ミーティング~」と題して、共同配送に興味のある荷主企業の皆さまを対象に、物流生産性の向上とトラック運転者の長時間労働改善に向けた意見交換を行うオンラインミーティングを11月からテーマごとに隔月で開催します。
・募集概要リーフレット(報道発表資料)職業安定法施行規則が改正され、募集時等に明示すべき事項が追加されます(令和6年4月)
令和5年度 埼玉年末年始無災害運動の実施について
本年度も令和5年12月1日から令和6年1月15日まで「健康と安全で 幸せつなぐ年末年始」をスローガンに年末年始無災害運動が実施されます。
・年末年始無災害運動実施要領 ・周知用リーフレット
埼玉県最低賃金改定のお知らせ
令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,028円(引き上げ額41円)に改定されます。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めたもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も労働者も、賃金が1時間当たり1,028円以上かどうかを必ず確認しましょう。(一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます)
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
最低賃金の詳細はこちら⇒ 埼玉県の最低賃金(埼玉労働局)
7月までの職場における熱中症による死傷災害の発生数を受け、対策の徹底について協力依頼がありました
埼労発基0817第2号 職場における熱中症予防対策の徹底について
騒音障害防止のためのガイドラインを改定(令和5年4月)
埼労発基0512第13号 騒音障害防止のためのガイドラインの改定について (厚生労働省) 改定の主なポイントについてのリーフレットは⇒ こちら
有害物の有害性等に関する掲示内容について見直しを行いました
基発0329第32号 労働安全衛生規則第 592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について (厚生労働省)
石綿障害予防規則の一部を改正(令和8年1月1日(一部令和5年10月1日)より施行)
危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます
労働安全衛生規則等の改正により、令和5年4月1日から作業の一部を請け負わせる請負人(一人親方等や下請事業者)や請負契約の有無にかかわらず同じ作業場所にいる労働者以外の人に対しても労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。
厚生労働省作成リーフレット
がん原生がある物として厚生労働大臣が定めるものについて令和5年4月1日より摘要
埼労基発0111第1号 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原生がある物として厚生労働大臣が定めるものの摘要について(厚生労働省)
有期契約労働者の無期転換ポータルサイトが開設されています。
無期転換ルールとは労働契約法の改正により、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。
厚生労働省では、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換の申込みが平成30(2018)年度から本格的に行われることを踏まえ、様々な支援を行っています。
詳しくは無期転換ポータルサイトで。
埼玉県労働セミナーのご案内 参加無料で豊富な内容
埼玉県では、労働者、使用者、就職活動中の方に向けて、労働法令や労働関係の身近な問題をテーマに、より良い職場環境づくりに役立つ知識を提供しています。
埼玉県労働セミナーのご案内はこちらをご覧ください。
自己診断サイト「スタートアップ労働条件」が開設
厚生労働省では、事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト「スタートアップ労働条件」を開設しています。
ホームページで労務管理・安全衛生管理の自己診断ができますのでご利用ください。サイトはこちらです。